公社は(H24.4.1)に公益財団法人に移行しました
「令和4年度の運営方針」 | 「平成23年3月に出された検討報告書(「新潟県下水道公社の今後の在り方について」)に基づき定めた、当公社の「令和4年度の運営方針」は次のとおりです。 |
---|
平成24年4月1日より財団法人 新潟県下水道公社は「公益財団法人」として新たなスタートをきりました。
これからは公益財団法人として「みなさまの新潟県下水道公社として」今まで以上に躍進してまいります。
公益法人制度改革について
設立の経緯
従来の公益法人制度にあった様々な問題を解決するため、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人について、国や各都道府県の公益認定等審議会が、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する「公益目的事業」(※1)を行っている法人が、認定法(※2)に定められた基準(※3)を満たす場合に、公益財団法人等に認定する制度
(※1)当公社は、次の公益目的事業を行う法人として認定されました。
1 公衆衛生の向上を目的とする事業
2 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(※2)認定法とは、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」をいいます。
(※3)認定法に定められた基準とは、次のような基準(抄)をいいます。
経理的基礎を有すること | 安定的かつ継続的な公益目的事業を行うのに必要な「経理的基礎を有すること |
---|---|
技術的能力を有すること | 事業を実施するための技術や専門能力を持つ人材、設備などの能力水準に適合すること。 |
収支相償であると見込まれること | 公益目的事業に係る収入の額が、その事業に必要な適正な費用を償う額を超えてはならないこと。 |
公益目的事業比率が50%以上あると見込まれること | 公益目的事業に要する費用が、事業費及び管理費の合計額に占める割合は50%以上でなければならないこと。 |
新潟県下水道公社は平成23年11月30日に新潟県公益認定審議会に申請し、平成24年1月19日に「認定の基準に適合すると認められ、同年3月29日に県から認定されました。